被扶養者認定の「収入」要件から除外する所得
継続性のない一時的な所得に関しては、被扶養者認定の「収入」要件から除外します。
●退職所得 ●譲渡所得(土地・建物などの譲渡、会員権・株式などの譲渡所得 ●一時所得(生命保険の満期一時金等) ●相続税法の規定による相続・遺贈・贈与 ●出産一時金や埋葬料など
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