パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の表に該当する場合は、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、速やかに扶養削除の手続きをしてください。

対象 要件 平成28年10月〜 令和4年10月〜 令和6年10月〜
事業所 事業所の規模 従業員数501人以上 従業員数101人以上 従業員数51人以上
短時間
労働者
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 変更なし 変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし
勤務時間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2ヵ月を超えて使用される見込み 継続して2ヵ月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし

とじる

 

伊藤ハム米久健康保険組合