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パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の表に該当する場合は、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、速やかに扶養削除の手続きをしてください。
対象 |
要件 |
平成28年10月〜 |
令和4年10月〜 |
令和6年10月〜 |
事業所 |
事業所の規模 |
従業員数501人以上 |
従業員数101人以上 |
従業員数51人以上 |
短時間
労働者 |
労働時間 |
週の所定労働時間が20時間以上 |
変更なし |
変更なし |
賃金 |
月額88,000円以上 |
変更なし |
変更なし |
勤務時間 |
継続して1年以上使用される見込み |
継続して2ヵ月を超えて使用される見込み |
継続して2ヵ月を超えて使用される見込み |
適用除外 |
学生ではないこと |
変更なし |
変更なし |
とじる |
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