季節が冬から春に移行するこの時期は、体調の変化に注意しましょう。
春は寒暖差が大きく、朝晩と日中の気温差が10℃以上になる日もあります。この急激な温度変化により「寒暖差疲労」が引き起こされ、だるさや頭痛などの不調を感じやすくなります。
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基礎に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
2026年4月分保険料(5月支給分給与)より一般保険料・介護保険料と合わせて徴収されます。
子ども・子育て支援金加算イメージ
健康保険組合は、子ども・子育て支援金の代行徴収機関を担います。
※健康保険に加入しているすべての被保険者(任意継続を含む)が対象となります。年齢や性別、子どもの有無、海外赴任等は関係ありません。ただし、産休中や育休中の被保険者は免除されます。
支援金の額について
標準報酬月額 × 支援金率※ = 毎月の支援金額
〈労使折半の場合〉
2026年度は、標準報酬月額30万円なら月345円、50万円なら月575円になる見込みです。
※支援金率は、2026年度から0.23%ではじまり、2028年度には0.4%程度に段階的に引き上げられる見込みです。ただし、国が2028年度分支援納付金の最大規模を決めているため、右肩上がりで増えることはありません。
支援金のおもな使いみち
児童手当の拡充
- 所得に関係なく支給
- 高校生の年代まで支給期間を延長
- 第3子以降は1人当たり3万円に増額
- 年6回(偶数月)に支給回数を増加
妊娠・出産時の支援給付
妊娠届出時に5万円が支給され、妊娠後期以降にも妊娠している子どもの人数×5万円が支給されます。
※原則10万円相当の経済的支援が受けられます。
出生後休業支援給付
子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上育児休業を取得した場合、最大28日間、手取りの10割相当が支給されます。
育児時短就業給付
2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択した場合、時短勤務時の賃金の原則10%が支給されます。
こども誰でも通園制度
0歳6ヵ月から満3歳未満のこどもが月10時間まで、時間単位等で柔軟に保育所等を利用できる仕組みの創設。
国民年金保険料免除措置
自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除。