妊娠4ヶ月以上(13週以上)の出産であれば、死産、流産を問わず、1児ごとに50万円が支給されます。
《注意》
妊娠週数22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48万8,000円が支給されます。
※産科医療補償制度とは、分娩時のトラブルなどで出生した子が重度の脳性麻痺となった場合、補償金が支払われる制度です。出産育児一時金には産科医療補償制度の掛金が含まれているため、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産する場合には、万が一の補償が受けられます。
出産育児一時金には、3つの受け取り方法がありますが、直接支払制度を利用した受け取りが一般的です。
直接支払制度とは、出産した医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の申請を行う制度です。出産育児一時金の支給額を上限として、健保組合が支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払います。この制度を利用すれば、窓口での支払いは出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけで済み、健保組合への申請も不要です。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関にて制度を利用することに合意する書面を必ず取り交わしてください。
出産育児一時金の申請方法など詳しい内容は
下記ページにてご確認ください