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扶養認定Q&A

収入がある場合の扶養認定

Q1
被扶養者として認定されるための要件として、「年収130万円未満」等の記載がありますが、いつを起算にして1年間の年収を見ればよいのでしょうか?
1月から12月で考えればよいのでしょうか?

A1
申請時より先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円以上だったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より先1年間の見込み収入が130万円以上かどうかによって判断することになります。

Q2
以前より継続してパート勤務している配偶者がいます。その勤務先での過去1年間の収入実績を提出することになっていますが、Q1では先1年間の見込み収入で判断するとしており、整合性がとれないような気がするのですが?

A2
過去の年収実績を提出していただくのは、現在及び将来の収入見込みを推測するための参考とするものです。即ち、このケースのように、勤務先及び雇用契約内容に変更がなく継続勤務されているような場合には過去の収入実績が継続してこの先も見込まれるものとして、収入実績をもとに要件判断します。
勤務先や雇用契約内容に変更があり収入に増減が生じると予測される場合には、その先1年間の見込み収入を勤務先にて証明いただき、収入要件について判断することになります。

Q3
配偶者の収入が減り、年収が130万円未満になり、会社の社会保険から外れました。すでに子供二人を被扶養者としていますが、配偶者も被扶養者として認定されるのでしょうか?

A3
配偶者の年収130万円未満、被保険者の年収の2分の1未満の収入要件を満たしている場合は、扶養認定となります。
「健康保険資格喪失証明書」と「雇用契約書」の写しまたは、「給与等支払実績(見込み)証明書」等必要書類の提出をお願いいたします。

雇用保険の失業給付受給に関する扶養認定

Q1
配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給しているのですが、被扶養者として認定されるでしょうか?

A1
雇用保険の失業給付を受給している場合、原則として被扶養者の認定はいたしません。
但し、受給する場合であっても失業給付日額が60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として認定いたします。

Q2
配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給する意思はないのですが、元の勤務先から発行された離職票の原本を提出しないといけないのでしょうか?他の健康保険組合で提出を義務づけているところがあると聞いたのですが?

A2
雇用保険の失業給付を受給しないことが確認できれば被扶養者として認定いたします。
受給の意思がないこと及びその理由を「健康保険被扶養者調査票」の所定欄にご記入くだされば、離職票原本を提出していただく必要はありません。

Q3
雇用保険の失業給付を受給する意思があれば、自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間(待期期間)中も扶養に入れないのですか?

A3
失業保険の給付制限期間中は被扶養者として認定いたします。最後の勤務先の「退職証明書」もしくは最新年度の「源泉徴収票」と、「雇用保険受給資格者証」の写し(未交付の場合は後日提出してください)を被扶養者届に添付して申請してください。

Q4
配偶者が雇用保険の失業給付を受給中ですが、もうすぐ受給終了の予定です。
受給終了前でも扶養に入れることがあると聞いたのですが?

A4
受給終了による申請の場合、職業安定所が発行する「受給者資格証」の写しを提出していただきますが、「受給者資格証」には支給残日数が表示されていますので、その残日数が印字されている面の写しを提出していただきます。
受給残日数がわずかで、終了日が特定できれば終了日の翌日より認定いたします。但し、後日受給終了を確認するために受給終了後の「受給者資格証」の写しを提出してください。

Q5
配偶者が退職したのですが現在妊娠中です。雇用保険失業給付の延長を考えているのですが、すぐに被扶養者として認定してもらえるでしょうか?

A5
妊娠による延長申請の場合は働く意思がないものと考え、被扶養者認定いたします。

 

配偶者の扶養認定

Q1
内縁関係にある配偶者を被扶養者として申請したいのですが?

A1
内縁関係であっても被扶養者として認定は可能です。但し、同居と収入要件を満たすことが必要ですので、同居について確認できる証明書類(世帯全員の住民票)と「健康保険被扶養者届」及び「被扶養者状況調査票」等必要書類を提出していただいたうえで、収入要件による判断を行います。

Q1
配偶者が退職しました。雇用保険の失業給付金はもらわず、すぐに被扶養者として申請したいのですが認定されるのでしょうか?

A1
被扶養者としての認定は可能です。「退職証明書」または、最後の勤務先の最新年度の「源泉徴収票」等必要書類の提出をお願いいたします。

 

父母の扶養認定

Q1
60歳以上の両親を扶養に入れたいのですが施設に入所しています。その場合、被扶養者として認定してもらうためにはどのような証明書類を提出すればよいでしょうか?

A1
60歳以上のご両親で施設に入所されている場合は、入所証明書と施設利用料をあなたご自身が支払っていることを証明する書類が必要です。また、年金収入を含めたご両親の年収が確認できる証明書類も必要になります。

Q2
実父が死去したので実母を扶養に入れたいのですが、遺族年金受給が確定するまで時間がかかるので実母の障害年金の振込通知書の写しを添付して申請しようと思います。認定してもらえるでしょうか?

A2
年金収入の場合、確定した年金額で判断するのが原則です。このケースでは遺族年金受給を予定されているので、申請時点では年金額は確定していません。
但し、年金事務所(旧社会保険事務所)に申し出ていただければ遺族年金が確定する前でも年金額を試算してくれますので、その試算結果通知書を提出していただければ認定可否を判断いたします。

Q3
別居している62歳の母親がいます。無収入なので毎月2万円送金しています。母親を被扶養者として認定していただきたいのですが。

A3
フローチャートをたどっていくと一見認定可のように思えますが、問題は月額2万円の送金だけでお母様が生計をたてていけるかどうかです。国の生活保護基準に基づく最低生活費は月額4~5万円とされていますので、月額2万円の仕送りではあなたがお母様の主たる生計維持者と判断するには無理があります。
当健康保険組合では、収入要件を全て満たしたうえで認定対象者(お母様)の収入と仕送り額の合計が75,000円(月額)以上を判断要件としています。したがって、残念ですがこのケースでは認定できないことになります。

 

子供の扶養認定

Q1
今春子供が大学を受験しましたが、すべて不合格となりました。来年再受験するために予備校に通うことになりましたが、被扶養者として認定されるでしょうか?

A1
お子さんは収入要件を満たせば認定可能です。

Q2
子供が大学を卒業しましたが就職先が決まりません。当分アルバイトとして働く予定ですが、被扶養者として認定されるでしょうか?

A2
お子さんのアルバイト先の給与見込証明書、または直近3ヶ月分の給与明細の写しを提出していただき、収入要件を満たしていれば引き続き認定は可能です。

Q3
20歳の子供がいます。現在無職なので被扶養者として申請したいのですが認定していただけますか?

A3
お子さんの最新年度の所得証明書を提出していただき、収入要件を満たしていれば、認定可能です。

 

離婚の場合の子供の扶養認定

Q1
離婚を考えています。配偶者の扶養に入っている子供を私の扶養に入れたいと思っているのですが、親権がないと被扶養者として認定してもらえないのでしょうか?

A1
親権がなくても、実際に扶養している事実があれば被扶養者として認定いたします。実際に扶養しているかどうかの判断材料として子供との同居を要件にしておりますので、同居の確認書類として世帯全員の住民票をご提出ください。

Q2
離婚して私が子供の面倒を見ています。ただ、子供の苗字と私の苗字が違うのですが扶養申請にあたって問題とならないでしょうか?

A2
あなたが実際に子供を扶養しているのであれば苗字が違っていても被扶養者として認定いたします。ただ、上の質問でもありましたように同居の確認をしたいので世帯全員の住民票をご提出ください。

 

その他

Q1
結婚しましたが配偶者に連れ子がいます。その子も扶養に入れたいのですが、養子縁組はしていません。被扶養者として認定してもらえますか?

A1
配偶者の連れ子であってもあなたが実質的に扶養しているのであれば同居確認として世帯全員の住民票を提出していただくことにより扶養認定いたします。

Q2
配偶者が退職したのですが再就職が1ヶ月後に決まっています。退職前、配偶者の被扶養者であった子供と配偶者の親を自身の被扶養者に認定してもらえるでしょうか?

A2
子供や配偶者の親の生計があなたの収入により維持されているということが実態としてあるかどうかによって判断することになります。実際には配偶者に退職金や預貯金等の資産があるのが一般的で、1ヶ月程度であればあなたの収入のみに生計が依存することは考えにくいと思われます。むしろ、配偶者が退職される時点で前の勤務先の任意継続被保険者になられることをお奨めします。

Q3
配偶者と中学生の子供が2人いて、配偶者には100万円の年収があります。定年後再雇用で引き続き働きますが資格が変わるため標準報酬月額が従前の約半分になり、配偶者年収130万円未満の要件は満たすものの、2分の1未満の要件をクリアーできません。定年前には配偶者も子供2人も扶養認定されていましたが、引き続き扶養家族として認められるでしょうか?

A3
再雇用の資格変更により年収が半分程度になったため相対的に配偶者の年収が2分の1を超えてしまったということですが、このようなケースの場合当健康保険組合では再雇用後の年収に年金所得を加えたものを被保険者年収とし、配偶者の年収が被保険者年収の2分の1未満を満たしておれば引き続き扶養家族として認定いたします。定年後再雇用で標準報酬月額が20万円以下に変更になる場合にこのような問題が生じる可能性がありますので、「健康保険被扶養者調査票」に必要書類を添付して審査申請してください。

Q4
自営業の家族を扶養に入れたいのですが、認定されるでしょうか?

A4
3年分の確定申告書の写しを提出していただき、それを基に判断させていただくことになります。

Q5
扶養を申請するには住民票や所得証明書、年金証書など多くの書類を添付しなければなりませんが揃えるのに手間がかかります。認定を厳しくするためだと思いますが、もう少しゆるやかにならないでしょうか?

A5
被扶養者資格の認定が厳しいのは、資格のない人までをも認定することが保険給付の無駄な支出を増加させ、結果として事業主や被保険者の保険料負担が大きくなる可能性があるためです。被扶養者資格のある方を正しく認定し、適切な保険給付を行うことが健康保険制度の本来のあるべき姿であり、健康保険組合の長期的かつ健全な財政運用を可能にします。このことをご理解いただき、扶養認定手続きをしていただきますようお願いいたします。



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