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特定健康診査・特定保健指導とは

特定健康診査(特定健診)はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を早めに見つけるための健診です。
そしてメタボリックシンドロームの予防・改善のために、保健指導に重点が置かれます。
対象者は実施年度中に40〜75歳に到達する方(被保険者・被扶養者)です。

受診案内がありますので
「特定健診」は必ず受診しましょう!


メタボリックシンドロームを予防、解消することで生活習慣病を予防し、皆様の健康を守ることと医療費の削減を図るのが目的です。
また、保険者(健康保険組合等)には、これらの実施が法で義務付けられております。

特定健診は…

 実施年度中に40〜75歳に到達する方(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に実施いたします。

*受診料は、被保険者(従業員)は会社が負担しますので個人負担はありません。(無料)
被扶養者・任継の被保険者及び被扶養者は当健康保険組合が8,500円+税を上限に負担します。

特定保健指導(支援)は…

 特定健診の結果を基に生活習慣の改善が必要な方に対し、厚生労働大臣が定める方法により毎年度、計画的に実施いたします。
*支援の費用は、当健康保険組合が負担しますので個人負担はありません。(無料)

特定健診対象者は…

 実施年度中に40〜75歳に到達する方(被保険者・被扶養者)で、1年度を通じて当健康保険組合に加入していることが条件です。

*ただし、妊産婦など厚生労働大臣が定める方は除きます。


特定健診の実施は次の2通り

被保険者(従業員)は、定期健康診断として会社が実施いたします。

被扶養者・任継の被保険者及び被扶養者は、当健康保険組合が代行機関に委託して実施いたします。

*特定健診に替えて人間ドックを受診される場合は、別途、当健康保険組合への申請が必要です。




特定健診の結果は…

 医療機関より健診結果の説明とメタボリックシンドロームの判定が受診者に伝えられることになっております。


支援の対象者は…

 医療機関からのデータを基に厚生労働大臣が定める方法によって、当健康保険組合が抽出を行い、当該年度の保健支援に該当する方を選出いたします。したがって、特定健診のメタボリックシンドローム判定の基準該当、予備群該当の方が全員保健支援の対象者となるわけではありません。
*メタボリックシンドロームに該当する場合に基準該当、その予備群が予備群該当になります。


支援の内容

生活習慣現状の認識(身体のメカニズムと生活習慣との関係)

運動と食事の行動目標及び行動計画の自主的設定(生活習慣の改善点を自身で選択し取り組む)

3ヶ月後以降に自己評価を行います。
また、次年度の特定健診でその後の状態を把握いたします。



尚、これらのデータは個人情報保護のため、厳重に管理され目的外の使用は致しません。

 

 

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