正常な出産には健康保険は使えませんが、被保険者又は被扶養者が出産したときは、出産費用の補助として「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」が支給されます。また、被保険者が出産のために休業し給与の支給がない場合は、「出産手当金」が支給されます。 出産手当金 被保険者が、出産のため会社を休み、その間事業主から給与の支給がない場合に、休業補償を行い、生活の安定を図るための制度です。出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日の翌日から56日間以内において労務に就かなかった期間に対し、1日につき、[直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2が支給されます(予定日より遅れた場合はその期間も支給されます)。 ![]() 支給条件 出産のための休業であること 給与の支給がないこと 時効(請求権)は、休業した日ごとにその翌日から起算して2年 資格喪失後の支給条件 資格喪失日の前日時点で継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続期間を除く) 出産予定日又は実出産日の42日前(多胎の場合は98日前)=支給開始日が在籍期間中であること 資格喪失日の前日時点で1日でも支給できる状態にあること 時効(請求権)は、休業した日ごとにその翌日から起算して2年 ![]() 支給金額 休業1日につき、[直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
申請方法 「出産手当金請求書」に、医師又は助産師の証明を受けて、伊藤ハム米久ヒューマンサービス(株)に提出してください。 被保険者又は被扶養者が出産した場合は「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」が支給されます。 支給条件 被保険者又は被扶養者の出産であること 妊娠4ヶ月目(85日)以上を対象に、早産・死産・流産・人工妊娠中絶を問わず支給 時効(請求権)は、出産した日の翌日から起算して2年 資格喪失後の支給条件 資格喪失後6ヶ月以内の出産であること 時効(請求権)は、出産した日の翌日から起算して2年 資格喪失後に直接支払制度による給付を受ける場合は、医療機関へ資格喪失証明書を提出する必要がありますので、健康保険組合へ発行依頼をしてください。 支給金額
直接支払制度を利用する場合の手続き 直接支払制度を利用する場合は、医療機関にて直接支払制度を利用することに合意する書面を必ず取り交わしてください。2023年4月1日以降の出産より支給金額が変更になりました。
![]() 直接支払制度を利用しない場合は、医療機関で出産費用を全額支払った後、「出産育児一時金・家族出産育児一時金請求書」に、医師又は助産師の証明(市区町村の証明でも可)を受けて、健康保険組合に提出してください。(家族)出産育児一時金を指定口座へ支払います。 <添付書類> 医療機関から交付される直接支払制度に関する文書(合意文書)の写し 出産費用の領収・明細書の写し 次の制度も利用できます 赤ちゃんと! 1歳未満のお子さんがいる方にお送りしています。 伊藤ハム米久健康保険組合では赤ちゃんの生まれたご家庭に、育児誌を配布しています。 |