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健康保険証は、2024年12月2日をもって交付廃止され、マイナ保険証が原則となりました。
医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証とは、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードはお住いの自治体で発行を受けるものです。
マイナ保険証
マイナ保険証の利用登録方法
■3つの方法があります
※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、ログインすると各種行政手続きの申請や、ご自身の情報を確認することができます。
マイナ保険証の情報を確認するには
マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックすると、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

マイナ保険証(マイナンバーカード)をなくしたときは
マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。
資格確認書について
「資格確認書」は、マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関等を受診する際に保険資格を証明するものです。当健康保険組合で、マイナ保険証の利用登録がないことが確認できた方に交付いたします(利用登録がある方には交付できません)。
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
| 必要書類 | 健康保険資格確認書(再)交付申請書 | |
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| 対象者 |
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| 備考 |
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交付済みの有効な資格確認書について
交付済みの資格確認書については、有効期限まで使用することができます。
他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
紛失したときは、警察に届け出てください(その際に必ず「警察受理番号」を確認)。
また、㈱日本信用情報機構(0120-44-1481)へ登録することもできます。
- ※詳しくは、㈱日本信用情報機構のホームページ:https://www.jicc.co.jpでご確認ください
資格情報のお知らせについて
オンライン資格確認ができない医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。その際は、マイナ保険証(マイナンバーカード)とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
- ※「資格情報のお知らせ」は、加入者全員に交付します
資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
| 必要書類 | 健康保険資格情報のお知らせ 再交付申請書 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等 | |
| 備考 | 「資格情報のお知らせ」の代わりに、マイナポータルの画面【わたしの情報】/【医療保険の資格情報画面】の提示もできます。(ダウンロードしておくこともできます) | |



























