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こんなときどうする? 保険証等について 扶養家族が増えたら/減ったら 扶養家族と同居したら/別居したら 名前が変わったら 退職することになったら

保険証等について

健康保険証は、2024年12月2日をもって交付廃止され、マイナ保険証が原則となりました。
以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。

※交付済の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで利用できます。

※マイナ保険証とは、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードはお住いの自治体で発行を受けるものです。

 

マイナ保険証

 

マイナ保険証の利用登録方法

■3つの方法があります

A:医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う B:セブン銀行ATMから行う C:マイナポータルから行う
※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、ログインすると各種行政手続きの申請や、ご自身の情報を確認することができます。

 

マイナ保険証の情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックすると、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。

マイナポータルQRコード

 

マイナ保険証(マイナンバーカード)をなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。

併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

 

 

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。

 

資格確認書について

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方については、健康保険組合から「資格確認書」の交付を受けることで、保険診療を受けることができます。ただし、現行の保険証をお持ちの方への交付は、経過措置期間(2025年12月2日)目途の対応となります。

※資格確認書の有効期限:2025年12月1日までの最大1年(以降更新)
有効期限内に、退職や扶養削除により資格喪失した場合には返納が必要です。

 

資格確認書の交付・再交付を申請するとき

 

必要書類 健康保険資格確認書(再)交付申請書
対象者
  • 1:マイナンバーカードを紛失したため
  • 2:マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • 3:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
  • 4:マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
  • 5:マイナンバーカードを作っていないため
  • 6:マイナンバーカードを返納したため
  • 7:マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • 8:資格確認書を滅失・き損したため
備考
  • ・理由1、2の場合、有効期限3カ月の「資格確認書」を交付します
  • ・理由8の場合、き損した「資格確認書」を添付してください

 

資格情報のお知らせについて

オンライン資格確認ができない医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。その際は、マイナ保険証(マイナンバーカード)とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。

  • ※「資格情報のお知らせ」は、加入者全員に交付します

 

資格情報のお知らせの再交付を申請するとき

 

必要書類 健康保険資格情報のお知らせ 再交付申請書
対象者 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
備考 「資格情報のお知らせ」の代わりに、マイナポータルの画面【わたしの情報】/【医療保険の資格情報画面】の提示もできます。(ダウンロードしておくこともできます)

 

交付済みの有効な保険証について

交付済みの保険証については、2025年12月1日まで使用することができます。
保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

保険証を紛失した場合の対応について

①警察に届け出る。(その際に必ず「警察受理番号」を確認しておく)

②㈱日本信用情報機構(0120-44-1481)へ登録することもできます。
㈱日本信用情報機構に加盟する会員会社が、与信判断のために情報を照会した際、登録内容をふまえて、より慎重に与信判断を行うことになります。
例えば、運転免許・健康保険証などの本人確認書類の紛失や盗難にあった場合、会員会社に対して紛失・盗難の真実を申告でき、悪用や不正利用を未然に防止する効果が期待できます。
なお、第三者による保険証の使用をすべて防止できるわけではありませんので、ご了承ください。

登録方法

必要書類を用意し、郵送または窓口にて登録の手続きを行ってください。
手数料  1,000円
登録期間 最長5年

※詳しくは、㈱日本信用情報機構のホームページ:https://www.jicc.co.jpでご確認ください。


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