健康保険組合に加入して被保険者または被扶養者になると、健康保険被保険者証(以下「保険証」という)が交付されます。 保険証は受診するときに必要であり、個人の証明書にもなる大切な物です。
保険証を紛失したら・保険証の印字が薄くなったら ![]() 紛失・盗難にあった場合は警察に届けるなどの措置をとりましょう。 保険証が、き損により使用できなくなった場合 「健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。 保険証を紛失し、再交付の必要がある場合 「健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。 保険証を紛失したが、退職等で再交付の必要がない場合(退職時) 「健康保険被保険者証・高齢受給者証滅失届」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。
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マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました
オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。