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こんなときどうする? 保険証について 保険証を紛失したら 保険証の印字が薄くなったら 扶養家族が増えたら/減ったら 扶養家族と同居したら/別居したら 名前が変わったら 退職することになったら

保険証について

 健康保険組合に加入して被保険者または被扶養者になると、健康保険被保険者証(以下「保険証」という)が交付されます。 保険証は受診するときに必要であり、個人の証明書にもなる大切な物です。
管理には十分気を付けましょう。


必ず住所を記入
保険証の交付を受け付けたときは、裏面にかならず住所を記入!
※転居のときは、ご自身で訂正願います。

必ず手元に保管
保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管!

保険証を紛失したら・保険証の印字が薄くなったら

直ちに手続きを

紛失・盗難にあった場合は警察に届けるなどの措置をとりましょう。




保険証が、き損により使用できなくなった場合

「健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。
※必ずき損した保険証を添付してください。

「健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」       



保険証を紛失し、再交付の必要がある場合

「健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。
なお、紛失した保険証が見つかった場合は、速やかに各事業所の人事労務担当部署もしくは健康保険組合まで返納してください。 (再交付された方の保険証をご使用ください)

「健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」       



保険証を紛失したが、退職等で再交付の必要がない場合(退職時)

「健康保険被保険者証・高齢受給者証滅失届」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。

「健康保険被保険者証・高齢受給者証滅失届」       



保険証を紛失した場合の対応について
  1. ①警察に届け出る。(その際に必ず「警察受理番号」を確認しておく)
  2. ②㈱日本信用情報機構(0120-44-1481)へ登録することもできます。
    ㈱日本信用情報機構に加盟する会員会社が、与信判断のために情報を照会した際、登録内容をふまえて、より慎重に与信判断を行うことになります。
    例えば、運転免許証・健康保険証などの本人確認書類の紛失や盗難にあった場合、会員会社に対して紛失・盗難の事実を申告でき、悪用や不正利用を未然に防止する効果が期待できます。
    なお、第三者による保険証の使用をすべて防止できるわけではありませんので、ご了承ください。

登録方法

必要書類を用意し、郵送または窓口にて登録の手続きを行ってください。

手数料
1,000円
登録期間
最長5年

※詳しくは、㈱日本信用情報機構のホームページ:http://www.jicc.co.jpでご確認ください。



マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

マイナンバーカードが保険証として利用できます

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。


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