ページ内を移動するためのリンクです。
こんなときどうする?(保険適用関係) 保険証等について 扶養家族が増えたら/減ったら 扶養家族と同居したら/別居したら 氏名が変わったら 退職することになったら

被扶養者の追加と削除


扶養家族が増えたら/減ったら

直ちに手続きを

結婚・出生等による被扶養者(扶養家族)の追加や、就職・死亡等による削除が発生した場合は、SmartHRで申請をしてください。

※申請については、伊藤ハム米久ヒューマンサービス(株)へお問い合わせください。

任意継続加入の方は直接健康保険組合へ連絡をしてください。

 

被扶養者の追加申請を行う場合

<申請方法>

「フローチャート」に基づき、被扶養者として認定される可能性を確認してください。

↓

認定される可能性がある場合はSmartHRで申請し、「必要書類」及び学齢15歳以上の方は「健康保険被扶養者調査票」を、各事業所の人事労務担当部署へ提出してください。
必要書類は不備・不足なく全て揃えてください。(書類に不備や不足があると審査保留となり手続きが遅れます)

↓

提出された書類を基に、伊藤ハム米久健康保険組合で審査いたします。

 

 

被扶養者の削除申請を行う場合

 

●被扶養者が就職した

・健康保険の資格取得日がわかるもの。
例:資格情報のお知らせ等

 

●被扶養者の収入が増加して、認定されないケースに該当することになった

・給与収入の場合は、「雇用契約書」又は「労働条件通知書」若しくは「給与変更通知書」等収入を確認できる書類の写しを提出してください。

・年金収入の場合は、「年金振込(改定)通知書」の写しを提出してください。

・事業所得の場合は、最新年度の所得を証明する書類(事業所得申告書・確定申告書等)の写しを提出してください。

 

●被扶養者が勤務先で社会保険の適用になった

・社会保険を取得したことがわかるものを提出してください。(写し可)

パート・アルバイトの方の社会保険適用が拡大されました(平成28年10月1日施行)

 

●離婚若しくは養子縁組をした

・離婚の事実又は養子縁組の事実を証明できる書類、及び必要に応じて親権者や収入が確認できる書類等を提出していただくことがあります。

 

●被扶養者が死亡した

・死亡が確認できる書類を提出してください。ただし、家族埋葬料申請など、健康保険組合への他の申請で確認できる場合は不要です。

 

●その他扶養の事実がなくなった

・状況によって必要書類を提出していただく場合がありますので、各事業所の人事労務担当部署へお問い合わせください。

 

●後期高齢者医療制度の被保険者になった

75歳以上の方は、提出書類は不要です。ただし、状況によっては必要書類の提出をお願いすることがあります。
また、「65歳以上75歳未満の方であって、寝たきり等の一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた」方は、広域連合の被保険者の写しを提出してください。ただし、事情によっては別途に必要書類の提出をお願いすることがあります。

 

<申請方法>

SmartHRで申請し、「必要書類」を各事業所の人事労務担当部署へ提出してください。

(審査において、別途に必要書類の提出をお願いすることがあります。)

 

扶養削除日は事由発生日です。

<例>就職、雇用条件変更等によるもの:就職日、雇用契約改定日
収入超過によるもの:収入要件が満たされなくなったと判断される日

※医療機関から扶養削除後の医療費の請求があった場合、当健康保険組合が負担した医療費を返還請求いたします。

 

もっと詳しく

 

扶養家族と別居したら/同居したら

●別居する場合

直ちに手続きを

被保険者と被扶養者が別居する場合は、別居の届出をしてください。

 

別居することで扶養削除となる場合

被保険者の父母・祖父母・曾祖父母・配偶者・子・孫・兄弟・姉妹以外の方が、同居から別居になる場合は、扶養削除になります。扶養削除の手続きをしてください。

 

<申請方法>

SmartHRで申請し、「必要書類」を各事業所の人事労務担当部署へ提出してください。

 

●必要書類

・別居している被扶養者の住民票全部事項証明書など別居していることがわかるもの

 

別居しても扶養継続となる場合

●適用条件

・被保険者の父母・祖父母・曾祖父母・配偶者・子・孫・兄弟・姉妹である

・生計維持関係がある(対象被扶養者の収入以上の仕送りをしている)

・進学等の都合による別居である

・勤務上の都合による別居である

 

<申請方法>

SmartHRで申請し、「必要書類」を各事業所の人事労務担当部署へ提出してください。

 

●必要書類

・別居している被扶養者の住民票全部事項証明書など別居していることがわかるもの

・生計維持関係を証明できるもの(振込票や通帳のコピーなど)

※勤務上や進学等の都合による別居の場合は、必要ありません。

 

●同居する場合

直ちに手続きを

別居していた被扶養者が被保険者と同居する場合は、同居の届出をしてください。

 

<申請方法>

SmartHRで申請してください。


氏名が変わったら

<申請方法>

速やかに手続きを

SmartHRで申請し、「必要書類」を各事業所の人事労務担当部署へ提出してください。



もどるHOMEページ上へ