扶養家族が増えたら/減ったら ![]() 結婚・出生等による被扶養者(扶養家族)の追加や、就職・死亡等による削除が発生した場合は、 「健康保険被扶養者届」、「健康保険被扶養者調査票」の取り寄せを行い、下記の要領で申請してください。
被扶養者の新規・追加申請を行う場合 新規は入社・移転籍等、追加は出生、配偶者や扶養家族の異動等です。
被扶養者の削除申請を行う場合 次のような場合は、必要な書類を添付して被扶養者の削除を申請してください。
●被扶養者が就職した 就職先の「保険証」の写しを添付してください。
●被扶養者の収入が増加して、認定されないケースに該当することになった 給与収入の場合は、「雇用契約書」又は「労働条件通知書」若しくは「給与変更通知書」等収入を確認できる書類の写しを添付してください。 年金収入の場合は、「年金振込(改定)通知書」の写しを添付してください。 事業所得の場合は、最新年度の所得を証明する書類(事業所得申告書・確定申告書等)の写しを添付してください。 ※被扶養者として認定されるかどうかは、フローチャートでご確認ください。
●離婚若しくは養子縁組をした 離婚の事実又は養子縁組の事実を証明できる書類、及び必要に応じて親権者や収入が確認できる書類等を添付していただくことがあります。
●被扶養者が死亡した 死亡が確認できる書類を添付してください。ただし、家族埋葬料申請など、健康保険組合への他の申請で確認できる場合は不要です。
●その他扶養の事実がなくなった 状況によって必要書類を添付していただく場合があります。人事労務担当部署又は健康保険組合にお問い合わせください。
●後期高齢者医療制度の被保険者になった 75歳以上の方は、添付書類は不要です。ただし、状況によっては必要書類の提出をお願いすることがあります。 パート・アルバイトの方の社会保険適用が拡大されました(平成28年10月1日施行)
※扶養削除日は事由発生日です。その日以降は保険証の使用はできません。
扶養家族と同居したら/別居したら ●別居する場合 ![]() 被扶養者が進学等で被保険者と遠く離れて住んでいたり、被保険者が勤務上の都合で長期にわたり被扶養者と別居する場合は、別居の届出をしてください。
適用条件 被保険者の父母・祖父母・曾祖父母・配偶者・子・孫・兄弟・姉妹である 生計維持関係がある(対象被扶養者の収入以上の仕送りをしている) 進学等の都合による別居である 勤務上の都合による別居である 注:被保険者の父母・祖父母・曾祖父母・配偶者・子・孫・兄弟・姉妹以外の同居している方が別居になる場合は、扶養削除になります。扶養削除の手続きをしてください。
申請方法 各事業所の人事労務担当部署へ申し出て、健康保険被扶養者届により別居の変更をしてください。届出用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。
添付書類 別居している被扶養者の住民票全部事項証明書など別居していることがわかるもの 最新6ヶ月分の仕送りの証明(振込票や通帳のコピーなど)、生計維持関係を証明できるもの ●同居する場合 ![]() 別居していた被扶養者が被保険者と同居する場合は、同居の届出をしてください。
申請方法 各事業所の人事労務担当部署へ申し出て、健康保険被扶養者届により同居の変更をしてください。届出用紙に必要事項を記入し、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。 氏名が変わったら ![]() 結婚等により、保険証に記載されている氏名に変更があった場合は、速やかに各事業所の人事労務担当部署に申し出ると共に、保険証を提出してください。 |