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こんなときどうする? 保険証について 保険証を紛失したら 保険証の印字が薄くなったら 扶養家族が増えたら/減ったら 扶養家族と同居したら/別居したら 名前が変わったら 退職することになったら

退職することになったら

退職すると、当健康保険組合の被保険者および被扶養者の資格が自動的になくなります。

資格喪失日

健康保険の資格喪失日は、退職日の翌日となります。
資格喪失日以降は、当健康保険組合の保険証を使用しての診療は受けられません。
喪失日以後に使用した場合、医療費を全額返還していただくことになります。

保険証の返納

保険証は各事業所の人事労務担当部署又は伊藤ハム米久ヒューマンサービス(株)へ速やかに返納してください。
保険証を紛失し返納できない場合は、「健康保険被保険者証・高齢受給者証滅失届」を提出してください。

「健康保険被保険者証・高齢受給者証滅失届」       



退職後の医療保険

退職した後も、いずれかの医療保険制度に加入することになっています。



再就職する 再就職する場合は、その事業所が加入している健康保険の被保険者になります。
扶養家族になる ご家族が加入している健康保険の被扶養者になる場合は、手続きについては加入先にお問合せください。
引続き伊藤ハム米久
健康保険組合に加入する
退職する日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった方は、引続き伊藤ハム米久健康保険組合に加入することができます。
「任意継続被保険者制度について」
再就職しない 再就職しないときや、自営業を営むときは、お住まいの市区町村が運営している国民健康保険に加入します。手続きについては市区町村の窓口へお問合せください。

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