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こんなときどうする?(保険給付関係) 出産したら 死亡したときは 医療費等を全額自己負担したら 医療費が高額になったら 病気やケガで仕事を休んだら 入院・転院等で移送費が必要になったら 交通事故にあったら 退職後も受けられる給付

交通事故や暴力行為の被害にあったら

被保険者又は被扶養者が交通事故等(第三者行為)に遭ったら速やかに健康保険組合に連絡しましょう。

1.交通事故等(第三者行為)の取り扱い



交通事故や暴力行為の被害 ‥‥‥ 一時的に健康保険で治療可能

交通事故や暴力行為の被害などいわゆる「第三者行為」によって傷病を負った場合、その治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。
しかし、実際には加害者に支払能力がないことや良心的でない場合などによる自費での治療費の支払は被害者の負担が大きいため、健康保険で一時的に治療費を立て替え、後で健康保険組合より加害者や損害保険会社に治療費を請求することとしています。

交通事故に遭ったときには、次のことを行ってください。



①直ちに警察に連絡をし、事故証明を発行してもらってください。

②相手を確認する。(氏名・連絡先・免許証・車両ナンバー・車検証・会社名等)

③目撃者がいれば氏名・連絡先を聞いておいてください。

④軽いけがでも必ず医師の診断を受けてください。(後遺症の可能性や届出のときに診断書が必要になる場合があります)

⑤事故の日時・場所・負傷状況・相手の有無・損害保険会社等なるべく詳しくメモしておいてください。



健康保険組合に必ず届出を!(示談を結ぶ前に健康保険組合に相談)

交通事故等(第三者行為)によって被害者になり健康保険で治療を受けた場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。これにより健康保険組合が被害者に代わって治療費を加害者に代位求償する権利を取得することになります。
したがって、被害者が健康保険の給付(治療)を受けた後は、健康保険組合への連絡なしに勝手に損害賠償金を受け取ったりすることはできません。これらの行為があると健康保険の給付が受けられなくなったり、場合によってはすでに受け取った給付を返納していただくことにもなりかねません。示談の前には必ず健康保険組合に相談してください。


健康保険組合に下記の書類を提出してください。

①健康保険 第三者行為による傷病届(その1)

②健康保険 第三者行為による傷病届(その2)

③念書(被保険者)

④誓約書(加害者)



交通事故の場合は次の書類も添付してください。

①交通事故証明書(正本)

②事故発生状況報告書

③診断書(正本)

④死亡の場合は戸籍謄本及び死亡診断書



2.労災(業務上の傷病)の取り扱い

業務上や通勤途上の災害による傷病は健康保険の給付対象外です。この場合の医療費等は「労働者災害補償保険」から給付されます。業務上又は通勤途上で事故に遭った場合は会社へご連絡ください。



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