被保険者又は被扶養者が交通事故等(第三者行為)に遭ったら速やかに健康保険組合に連絡しましょう。 1.交通事故等(第三者行為)の取り扱い 交通事故や暴力行為の被害 ‥‥‥ 一時的に健康保険で治療可能 交通事故や暴力行為の被害などいわゆる「第三者行為」によって傷病を負った場合、その治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。
健康保険組合に必ず届出を!(示談を結ぶ前に健康保険組合に相談) 交通事故等(第三者行為)によって被害者になり健康保険で治療を受けた場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。これにより健康保険組合が被害者に代わって治療費を加害者に代位求償する権利を取得することになります。
交通事故の場合は次の書類も添付してください。
2.労災(業務上の傷病)の取り扱い 業務上や通勤途上の災害による傷病は健康保険の給付対象外です。この場合の医療費等は「労働者災害補償保険」から給付されます。業務上又は通勤途上で事故に遭った場合は会社へご連絡ください。
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