
医療費が高額になったとき 70歳未満の方の高額療養費
医療費の自己負担が高額になったときは、負担を軽くするために
自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として健康保険組合から被保険者に支給されます。
手続きは健康保険組合にて自動的に行いますので、基本的に申請書等の提出は不要です。
なお、医療機関から健康保険組合に届く「診療報酬明細書」により計算するため、在職者への支給は受診月の約3ヵ月後の給与で、退職者(任意継続加入者含む)への支給は受診月の約3ヵ月後の25日(25日が金融機関の休日に当たる場合は直前の営業日)となります。
計算基準
①診療月ごと……………… |
月(1日~末日)ごとに計算 |
②受診者ごと……………… |
受診者1人ごとに計算 |
③医療機関ごと…………… |
医療機関ごと、入院(各診療科まとめて)、外来(各診療科ごと)、歯科ごとに計算 |
④保険診療分のみ対象…… |
保険外診療や食事療養標準負担額や差額ベッド代は対象外 |
自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
標準報酬月額53~79万円 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
標準報酬月額28~50万円 |
080,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
標準報酬月額26万円以下 |
057,600円 |
低所得者(住民税非課税者) |
035,400円 |
計算例
標準報酬月額30万円、医療費総額100万円(保険適用分)、自己負担額30万円として
高額医療費の負担軽減措置について
次のような負担軽減措置があります。
合算高額療養費 |
自己負担額が自己負担限度額未満でも、同一世帯、同一月で自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合や、同一人が同一月に2ヶ所以上の医療機関でそれぞれ自己負担額が21,000円以上ある場合には、それぞれ合算して高額療養費の計算がされます。 |
多数該当 |
同一世帯で1年(直近12ヶ月)の間に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が次のように設定され、それを超えた額が高額療養費として支給されます。
標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
83万円以上 |
140,100円 |
53万円~79万円 |
093,000円 |
28万円~50万円 |
044,400円 |
26万円以下 |
044,400円 |
低所得者(住民税非課税者) |
024,600円 |
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特定疾病 |
血友病や抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患等の長期患者は、自己負担限度額が10,000円/月(人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担額が20,000円/月)になります。残りの医療費は健康保険組合が負担します。
この場合は「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要がありますので、健康保険組合までお問い合わせください。 |
次の制度も利用できます
健康保険限度額適用認定証
70歳以上の方の高額療養費については、
健康保険組合まで
お問い合わせください |