ページ内を移動するためのリンクです。
HOME > こんなときどうする?(保険給付関係) > 医療費が高額になったら
こんなときどうする?(保険給付関係) 出産したら 死亡したときは 医療費等を全額自己負担したら 医療費が高額になったら 病気やケガで仕事を休んだら 入院・転院等で移送費が必要になったら 交通事故にあったら 退職後も受けられる給付

医療費が高額になった

医療費が高額になったとき 70歳未満の方の高額療養費

医療費の自己負担が高額になったときは、負担を軽くするために 自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として健康保険組合から被保険者に支給されます。
手続きは健康保険組合にて自動的に行いますので、基本的に申請書等の提出は不要です。 なお、医療機関から健康保険組合に届く「診療報酬明細書」により計算するため、在職者への支給は受診月の約3ヵ月後の給与で、退職者(任意継続加入者含む)への支給は受診月の約3ヵ月後の25日(25日が金融機関の休日に当たる場合は直前の営業日)となります。



計算基準


①診療月ごと……………… 月(1日~末日)ごとに計算
②受診者ごと……………… 受診者1人ごとに計算
③医療機関ごと…………… 医療機関ごと、入院(各診療科まとめて)、外来(各診療科ごと)、歯科ごとに計算
④保険診療分のみ対象…… 保険外診療や食事療養標準負担額や差額ベッド代は対象外

自己負担限度額


標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
標準報酬月額53~79万円 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
標準報酬月額28~50万円 080,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下 057,600円
低所得者(住民税非課税者) 035,400円

計算例

標準報酬月額30万円、医療費総額100万円(保険適用分)、自己負担額30万円として

高額医療費の負担軽減措置について

次のような負担軽減措置があります。


合算高額療養費 自己負担額が自己負担限度額未満でも、同一世帯、同一月で自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合や、同一人が同一月に2ヶ所以上の医療機関でそれぞれ自己負担額が21,000円以上ある場合には、それぞれ合算して高額療養費の計算がされます。
多数該当 同一世帯で1年(直近12ヶ月)の間に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が次のように設定され、それを超えた額が高額療養費として支給されます。
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 140,100円
53万円~79万円 093,000円
28万円~50万円 044,400円
26万円以下 044,400円
低所得者(住民税非課税者) 024,600円
特定疾病 血友病や抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患等の長期患者は、自己負担限度額が10,000円/月(人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担額が20,000円/月)になります。残りの医療費は健康保険組合が負担します。
この場合は「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要がありますので、健康保険組合までお問い合わせください。


次の制度も利用できます

健康保険限度額適用認定証



70歳以上の方の高額療養費については、 健康保険組合まで
お問い合わせください


もどるHOMEページ上へ