ページ内を移動するためのリンクです。
HOME > こんなときどうする?(保険給付関係) > 医療費が高額になったら
こんなときどうする?(保険給付関係) 出産したら 死亡したときは 医療費等を全額自己負担したら 医療費が高額になったら 病気やケガで仕事を休んだら 入院・転院等で移送費が必要になったら 交通事故にあったら 退職後も受けられる給付

医療費が高額になったら

「健康保険限度額適用認定証」とは?

高額療養費制度では、受診者が医療費の自己負担額(医療費総額の3割または2割)を医療機関の窓口で支払った後、自己負担限度額を超えた額が還付されます。しかし、がん治療などの高額な外来診療を受けたり長期入院した場合、窓口での一時的な負担が大きくなることがあります。このとき、医療機関に「健康保険限度額適用認定証」(以下、「限度額適用認定証」)を提示すると、受診者は窓口で自己負担限度額だけを支払えばよいことになります。

※平成24年4月1日より、保険適用の高額な外来診療や調剤薬局、訪問看護等も対象となりました。



対象者

70歳未満の被保険者・被扶養者で医療費が高額になる場合


申請方法

「健康保険限度額適用認定申請書」を記入・捺印し、健康保険組合へ提出してください。後日健康保険組合より「限度額適用認定証」を交付します。
※申請書は適用対象者1名につき1枚提出してください。
※被保険者が非課税対象の場合は「健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書」を提出してください。その場合、「市町村民税非課税証明書(原本)」の添付、または、申請書に証明を受けてください。

「健康保険限度額適用認定申請書」     

「健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書」     


注意事項

必ず「健康保険被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。

「限度額適用認定証」の発効年月日は、申請書が健康保険組合に受付された日の属する月の初日となります。

次に該当する場合は「限度額適用認定証」を返納してください。
①有効期限に達したとき
②被保険者が資格を喪失したとき
③適用対象者である被扶養者が、被扶養者でなくなったとき
④適用対象者が70歳になったとき
⑤適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき
⑥被保険者の所得の変動により適用区分が変わったとき

有効期限に達したとき、被保険者の所得の変動により適用区分が変わるとき、異動により被保険者証記号・番号が変わったときに引き続き「限度額適用認定証」が必要な場合は、再度申請を行ってください。



処理手順

もどるHOMEページ上へ