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こんなときどうする?(保険給付関係) 出産したら 死亡したときは 医療費等を全額自己負担したら 医療費が高額になったら 病気やケガで仕事を休んだら 入院・転院等で移送費が必要になったら 交通事故にあったら 退職後も受けられる給付

医療費が高額になったら

「健康保険限度額適用認定証」とは?

高額療養費制度では、受診者が医療費の自己負担額(医療費総額の3割または2割)を医療機関の窓口で支払った後、自己負担限度額を超えた額が還付されます。しかし、がん治療などの高額な外来診療を受けたり長期入院した場合、窓口での一時的な負担が大きくなることがあります。このとき、医療機関に「健康保険限度額適用認定証」(以下、「限度額適用認定証」)を提示すると、受診者は窓口で自己負担限度額だけを支払えばよいことになります。

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要で、限度額までの支払いが可能となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。


限度額適用認定証が必要となる場合

  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない場合

70歳以上の限度額適用認定証について

お手元の高齢受給者証または資格確認書をご確認いただき以下①②に該当する方は申請不要です。健康保険証と高齢受給者証または資格確認書を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
①一部負担金の割合が2割(所得区分:一般)の方
②一部負担金の割合が3割で所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」の方


申請方法

「健康保険限度額適用認定申請書」を記入し、健康保険組合へ提出してください。後日健康保険組合より「限度額適用認定証」を交付します。
※申請書は適用対象者1名につき1枚提出してください。
※被保険者が非課税対象の場合は「健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書」を提出してください。その場合、「市町村民税非課税証明書(原本)」の添付、または、申請書に証明を受けてください。

「健康保険限度額適用認定申請書」     

「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」     


注意事項

「限度額適用認定証」の発効年月日は、申請書が健康保険組合に受付された日の属する月の初日となります。

次に該当する場合は「限度額適用認定証」を返納してください。
①有効期限に達したとき
②被保険者が資格を喪失したとき
③適用対象者である被扶養者が、被扶養者でなくなったとき
④適用対象者が70歳になったとき
⑤適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき
⑥被保険者の所得の変動により適用区分が変わったとき

有効期限に達したとき、被保険者の所得の変動により適用区分が変わるとき、異動により被保険者等記号・番号が変わったときに引き続き「限度額適用認定証」が必要な場合は、再度申請を行ってください。



処理手順

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