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こんなときどうする?(保険給付関係) 出産したら 死亡したときは 医療費等を全額自己負担したら 医療費が高額になったら 病気やケガで仕事を休んだら 入院・転院等で移送費が必要になったら 交通事故にあったら 退職後も受けられる給付

死亡したときは

被保険者又は被扶養者が業務外の事由により死亡したときに、 その埋葬に要する費用の補助として、埋葬料(費)・家族埋葬料が支給されます。

「埋葬料」‥‥‥‥ 被保険者が死亡したとき、被保険者により生計を維持されていた 遺族に埋葬料が支給されます(生計を維持されていれば、被扶養者以外でも構いません)。
「埋葬費」‥‥‥‥ 被保険者が死亡したとき、被保険者により生計を維持されていた遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対して埋葬費が支給されます。
「家族埋葬料」‥‥ 被扶養者が死亡したとき、被保険者に対して家族埋葬料が支給されます。

埋葬料(埋葬費)



支給条件

死亡者が、被保険者であること

時効(請求権)は、死亡した日の翌日から起算して2年
ただし、埋葬費の場合は埋葬を行った日の翌日から起算して2年

資格喪失後(退職後)の支給条件

資格喪失後3ヵ月以内の死亡であること

退職後、傷病手当金又は出産手当金を受けている期間中の死亡又はその給付を受けなくなった日後3ヶ月以内の死亡であること

時効(請求権)は、死亡した日の翌日から起算して2年
ただし、埋葬費の場合は埋葬を行った日の翌日から起算して2年



支給金額


  生計を維持されていた
遺族がいる場合
生計を維持されていた
遺族がいない場合
埋葬料 50,000円
埋葬費 埋葬にかかった費用の実費
(上限50,000円)

 

申請方法

「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料請求書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。

「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料請求書」       



添付書類

健康保険被保険者証(以下「保険証」という)
※資格喪失後の死亡の場合は添付の必要はありません。

火葬・埋葬許可証又は死亡診断書の写し

埋葬費の場合は、埋葬にかかった費用の領収書(葬儀代・霊柩車代・霊前への供物代・僧侶への謝礼など)の写し
※埋葬費の請求者と領収書の宛名は同じであること。



家族埋葬料



支給条件

死亡者が、死亡当日被扶養者であること

時効(請求権)は、死亡した日の翌日から起算して2年



支給金額


家族埋葬料 50,000円


申請方法

「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料請求書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。

「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料請求書」       



添付書類

死亡した被扶養者の保険証

健康保険被扶養者届(被扶養者から削除するため)

火葬・埋葬許可証又は死亡診断書の写し


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