HOME > こんなときどうする?(保険給付関係) > 死亡したときは
被保険者又は被扶養者が業務外の事由により死亡したときに、 その埋葬に要する費用の補助として、埋葬料(費)・家族埋葬料が支給されます。
埋葬料(埋葬費) 支給条件 死亡者が、被保険者であること 時効(請求権)は、死亡した日の翌日から起算して2年 資格喪失後(退職後)の支給条件 資格喪失後3ヵ月以内の死亡であること 退職後、傷病手当金又は出産手当金を受けている期間中の死亡又はその給付を受けなくなった日後3ヶ月以内の死亡であること 時効(請求権)は、死亡した日の翌日から起算して2年 支給金額
申請方法 「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料請求書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。 添付書類 火葬・埋葬許可証又は死亡診断書の写し 埋葬費の場合は、埋葬にかかった費用の領収書(葬儀代・霊柩車代・霊前への供物代・僧侶への謝礼など)の写し 保険証等 家族埋葬料 支給条件 死亡者が、死亡当日被扶養者であること 時効(請求権)は、死亡した日の翌日から起算して2年 支給金額
申請方法 「埋葬料・埋葬費・家族埋葬料請求書」を、各事業所の人事労務担当部署を経由し、健康保険組合に提出してください。 添付書類 死亡した被扶養者の保険証または資格確認書 健康保険被扶養者届(被扶養者から削除するため) 火葬・埋葬許可証又は死亡診断書の写し |