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こんなときどうする?(保険給付関係) 出産したら 死亡したときは 医療費等を全額自己負担したら 医療費が高額になったら 病気やケガで仕事を休んだら 入院・転院等で移送費が必要になったら 交通事故にあったら 退職後も受けられる給付

退職後も受けられる給付

退職すると被保険者の資格がなくなり、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間がある場合は、退職した後も、被保険者に限り、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産または死亡に対し、保険料を納めなくても給付を受けることができます。
※給付を受ける権利には時効があり、事由発生から2年で消滅します。2年を経過すると給付を受けられなくなりますので、早めに手続きをしてください。

傷病手当金

退職するときに傷病手当金を受けていた、または、受ける状態にある場合、退職した後も病気やケガの療養のために引続き働けないときは、傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月を限度に給付を受けることができます。

申請方法

「傷病手当金請求書」に、医師の証明を受け、直接健康保険組合に提出してください。

「傷病手当金請求書」       



出産育児一時金

資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、給付を受けることができます。
ただし、資格喪失後に家族の被扶養者となり、被扶養者として出産育児一時金を受ける場合は支給されません。

申請方法

「出産育児一時金請求書」に、医師または助産師の証明を受け、直接健康保険組合に提出してください。

「出産育児一時金請求書」       



出産手当金

退職するときに出産手当金を受けていた、または、受ける状態にある場合、出産後56日まで給付を受けることができます。

出産予定日または実出産日の42日前(多胎の場合は56日前)が在籍期間中であること

資格喪失日の前日時点で1日でも支給できる状態にあること

申請方法

「出産手当金請求書」に、医師または助産師の証明を受け、直接健康保険組合に提出してください。

「出産手当金請求書」       



埋葬料(費)

次の条件に該当するときは、給付を受けることができます。

資格喪失後3ヶ月以内の死亡であること(1年以上の被保険者期間は必要なし)

退職後傷病手当金または出産手当金を受けている期間中の死亡、または、その給付を受けなくなった日後3ヶ月以内の死亡であること

申請方法

「埋葬料・埋葬費請求書」を、直接健康保険組合に提出してください。

「埋葬料・埋葬費請求書」       



添付書類

火葬・埋葬許可証または死亡診断書の写し

埋葬費の場合は、被保険者との関係(続柄)が分かるもの、埋葬にかかった費用の領収書(葬儀代・霊柩車代・霊前への供物代・僧侶への謝礼など)の写し
※埋葬費の請求者と領収書の宛名は同じであること。




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