HOME > こんなときどうする?(保険給付関係) > 入院・転院等で移送費が必要になったら
移送費とは、被保険者または被扶養者が、病気やケガの治療を受けるため、緊急・移動困難等により、 医師の指示のもと、医療機関等へ搬送される際にかかった費用を支給する制度です。 支給条件 移送の目的である療養が保険診療として適切であること 緊急その他やむを得ない、かつ、移動を行うことが著しく困難であること 災害現場等から緊急に移送された場合 離島等で疾病または負傷し、その症状が重篤で、付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか、または著しく困難なため、緊急に移送された場合 ※通院など緊急性のないもの、または重篤であっても自己都合によるものは対象となりません。 支給金額 原則全額 ※移送にかかった費用は、本人が一時立替えて、後日移送費の支給を受けます。移送費の支給金額は原則全額ですが、必要な医療を行える最寄の医療機関等までの、最も経済的な経路・方法で移送された場合の費用を基準とし、その額の範囲内で支給されます。 申請方法 健康保険組合より「移送費承認申請書・移送届/移送費支給申請書」を取り寄せ、申請書に記入・捺印し、医師の証明を受け、移送に要した費用の領収書(原本)を添付して健康保険組合に提出してください。 |