
伊藤ハム米久健康保険組合では、健康の保持増進と疾病予防のために、
人間ドックの受診を奨励しています。
節目年齢(35・40・45・50・55・60・65・70歳)の方については補助額(上限)が変わりますので対象基準をご確認ください。
提出書類
※事前提出
人間ドック利用申込書 
1.対象基準
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内容 |
備考 |
対象者 |
35歳以上の本人(被保険者)
35歳以上の家族(被扶養者)
《ご注意!!》
①特定健康診査に対応する(特定健診項目をすべて含む)人間ドックであること
②健診結果を健康保険組合が健診機関より受領することに同意すること |
対象年齢は年度中(4月1日~翌年3月31日)に35歳以上になる方
特定健康診査の健診項目
問診票 |
補助回数 |
1年度(4月1日~翌年3月31日)に1回 |
2回目以降は全額自己負担となります。 |
補助額 |
健康保険組合が人間ドック検査料(オプション検査含む)のうち、30,000円、年度内に節目年齢に到達する方は60,000円を補助します。
ただし、検査料が補助額に満たない場合は、実費分の補助となります。 |
節目年齢とは、35・40・45・50・55・60・65・70歳のことです。
2025年度に節目年齢に該当する方の生年月日の範囲 |
健診機関情報 |
伊藤ハム米久健康保険組合の個別契約健診機関と基本検査料金
健康保険組合連合会(健保連)の契約健診機関
※検査項目の内容については各健診機関へお問い合わせください。 |
左記の健診機関を推奨します。
その他の健診機関でも補助制度が利用できます。
注)補助の条件に合わない場合は健診機関を変更していただく場合もありますので、ご了承ください。 |
2.予約~支払・振込までの流れ
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給与控除の場合 |
還元金の場合 |
健診機関へ予約 |
① 受診する健診機関を決定してください。
② ご本人が、直接電話で予約してください。
その際、『伊藤ハム米久健康保険組合被保険者・被扶養者』であることを伝えてください。
(健康保険組合では、予約の代行は行っておりません) |
健康保険組合へ
申込書提出 |
③「人間ドック利用申込書兼同意書」に必要事項を記入し、受診前(予約後、速やかに)に健康保険組合へご提出ください(FAX可)。
※事前に提出がない場合は補助できませんので、ご注意ください。また、提出後、受診日の変更やキャンセルされた場合は人事労務担当部署又は健康保険組合までご連絡ください。 |
受診前 |
提出された「人間ドック利用申込書兼同意書」に基づいて資格確認をし、健康保険組合から健診機関へ電話で支払方法などの確認を行い、受診者へ「人間ドックの受診について」をメール・郵便・人事労務担当者経由にて送付します。
※人事労務担当者を通して予約を行った場合は、担当者より案内があります。 |
受診当日 |
受診者の支払はありません。 |
受診者に全額立替えて支払っていただきます。
※受診者宛の領収書を必ずもらってください。 |
注:受診当日、健診機関で当健康保険組合の被保険者・被扶養者の確認を求められることがありますので、必ずマイナ保険証等をご持参ください。
受診日時点で資格喪失している方は、補助できませんのでご注意ください。 |
受診後 |
健診機関から受診料全額が健康保険組合へ請求され、一旦健康保険組合が立替えて支払います。 |
受診前に送付しております「人間ドック受診報告および還元金申請書」に必要事項を記入の上、領収書(原本)と人間ドック結果票(特定健診項目をすべて含む)と一緒に健康保険組合へ提出してください。 |
振込・支払方法 |
人間ドック検査料から補助額を差し引いた自己負担額を、受診月から2ヶ月後に、給与控除します(健診機関によっては請求と結果の送付が遅くなり2ヶ月を超えることもありますので、ご了承ください)。 |
1~2ヶ月後に補助額が希望口座へ振込まれます。 |
任意継続者の人間ドック受診費用の精算方法について
【当日窓口でお支払いがない場合】
受診月から約2ヶ月後に自宅へ「人間ドック受診料補助金支給決定通知兼受診者負担額請求通知書」を健康保険組合より送付します。
入金期限までに指定の振込先へ指定額(自己負担額)を入金してください。
【当日窓口で全額お支払いされた場合】
受診後、還元金申請書と領収書(原本)と人間ドック結果票(特定健診項目をすべて含む)を健康保険組合へご提出ください。
還元金申請書を提出された当月末又は翌月末に希望口座へ健康保険組合の補助額をお返しします。
3.健診機関一覧
伊藤ハム米久健康保険組合の個別契約健診機関と基本検査料金
健康保険組合連合会(健保連)の契約健診機関
健康保険組合連合会(健保連)人間ドック健診検査項目表
健診機関は、伊藤ハム米久健康保険組合や健康保険組合連合会が契約している健診機関を推奨しますが、その他の健診機関でも補助制度は利用できます。
注)補助の条件に合わない場合は健診機関を変更していただく場合もありますので、ご了承ください。
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