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インフルエンザ予防接種

 伊藤ハム米久健康保険組合の被保険者(被扶養者を除く)である希望者を対象としたインフルエンザ予防接種を実施します。
 なお、定期健康診断を集団健診で実施している事業所については、集団接種の実施に向けた調整が事業所担当窓口により行われます。対象事業所に所属する方は各事業所担当窓口からの案内にご留意ください。(ワクチン確保不足等の事情により実施できない場合もあります。)

実施要領


区分 A:右記以外の事業所

B:定期健康診断を集団健診で実施している事業所

実施方法 最寄りの医療機関での個別接種 ①各事業所での集団接種
(①の集団接種が不可能な場合は、
②最寄りの医療機関での個別接種)
実施時期 10月1日~12月31日 10月1日~12月31日
費用 上限3,500円(税込)までを実費補助。
上限額を超えた部分は自己負担(※1)
①自己負担なし
(②上限3,500円(税込)までを実費補助。上限額を超えた部分は自己負担(※1))
精算方法 補助金申請書を翌年1月20日〆切で健康保険組合あてに提出⇒2月分給与で支給

①医療機関から健康保険組合あてに一括請求

②補助金申請書を翌年1月20日〆切で健康保険組合あてに提出⇒2月分給与で支給


申請書類

必要に応じて下記申請書をダウンロードしてご提出ください。

インフルエンザ予防接種補助金申請書

インフルエンザ予防接種補助金申請書(任意継続被保険者用)

※添付いただく領収書原本には以下の内容記載が必要です。
(予防接種済証や診療明細書のみの添付では不可) ・接種日 ・接種者氏名(フルネーム) ・実施医療機関名・医療機関の領収印 ・ただし書き部分が『インフルエンザ予防接種代』となっているもの
(『予防接種代』だけでは不可)


インフルエンザ予防接種補助にかかるQ&A

Q1
インフルエンザ予防接種は必ず実施しなければいけませんか?

A1
予防接種の実施は、副作用など体質等の問題もあり、実施を強制するものではありません。
しかし、罹患予防や罹患時の重症化予防のため、障壁が無ければ積極的な接種を推奨しています。

Q2
インフルエンザ予防接種にかかる時間は勤務時間となりますか?

A2
原則として勤務時間には当たりません。ただし、事業所で集団接種する場合においては、定期健康診断に準じ、実施時間が勤務時間の場合は勤務時間に含めることとします。

Q3
短時間勤務のため伊藤ハム米久健康保険組合に加入していません。予防接種の補助を受けることはできますか?

A3
いいえ、伊藤ハム米久健康保険組合の被保険者が対象となります。個別接種の場合は、補助金申請書を提出することが出来ません。また、集団接種で、対象者で無いにもかかわらず予防接種を受けた場合には、その費用を別途請求させていただきます。

Q4
事業所での集団接種の対象者です。実施日時の案内があったのですが、当日は出張で受けることができません。どうすれば良いでしょうか?

A4
最寄りの医療機関での個別接種でご対応ください。補助金申請書を〆切日までに提出することにより補助を受けることが可能です。

Q5
接種の実施時期として10月1日から12月31日までと指定されていますが、その前後は駄目なのでしょうか?

A5
インフルエンザワクチンの特性として、接種から約2週間で抗体ができ、その免疫の持続期間は約5か月と言われています。流行期において、その効果を持続するために、接種タイミングは早すぎても遅すぎでもよくないため、実施時期を特定しています。

Q6
最寄りの医療機関での個別接種による補助金申請において、2月分給与で補助されると聞きました。1月15日までに退職する予定で、2月分給与の支給が無いのですが、補助金はどうなりますか?
また、 任意継続加入者についてはどうなりますか?

A6
退職等により2月分給与の支給が無い方については、2月中に最終給与の振込口座に振込処理を行うことで補助いたします。
任意継続加入者については、「任意継続加入者用」の申請書に振込先をご記入のうえ申請いただくことで、ご希望の振込口座に2月中に振込処理を行い補助いたします。


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