
インフルエンザ予防接種は必ず実施しなければいけませんか?

予防接種の実施は、副作用など体質等の問題もあり、実施を強制するものではありません。
しかし、罹患予防や罹患時の重症化予防のため、障壁が無ければ積極的な接種を推奨しています。

インフルエンザ予防接種にかかる時間は勤務時間となりますか?

原則として勤務時間には当たりません。ただし、事業所で集団接種する場合においては、定期健康診断に準じ、実施時間が勤務時間の場合は勤務時間に含めることとします。

短時間勤務のため伊藤ハム米久健康保険組合に加入していません。予防接種の補助を受けることはできますか?

いいえ、伊藤ハム米久健康保険組合の被保険者が対象となります。個別接種の場合は、補助金申請書を提出することが出来ません。また、集団接種で、対象者で無いにもかかわらず予防接種を受けた場合には、その費用を別途請求させていただきます。

事業所での集団接種の対象者です。実施日時の案内があったのですが、当日は出張で受けることができません。どうすれば良いでしょうか?

最寄りの医療機関での個別接種でご対応ください。補助金申請書を〆切日までに提出することにより補助を受けることが可能です。

接種の実施時期として10月1日から12月31日までと指定されていますが、その前後は駄目なのでしょうか?

インフルエンザワクチンの特性として、接種から約2週間で抗体ができ、その免疫の持続期間は約5か月と言われています。流行期において、その効果を持続するために、接種タイミングは早すぎても遅すぎでもよくないため、実施時期を特定しています。

最寄りの医療機関での個別接種による補助金申請において、2月分給与で補助されると聞きました。1月15日までに退職する予定で、2月分給与の支給が無いのですが、補助金はどうなりますか? また、 任意継続加入者についてはどうなりますか?

退職等により2月分給与の支給が無い方については、2月中に最終給与の振込口座に振込処理を行うことで補助いたします。
任意継続加入者については、「任意継続加入者用」の申請書に振込先をご記入のうえ申請いただくことで、ご希望の振込口座に2月中に振込処理を行い補助いたします。
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