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医療保険の基礎知識 医療保険について 健康保険組合について 保険料の決まり方

健康保険組合について

 伊藤ハム米久健康保険組合は、昭和41年11月に厚生労働大臣の許可を得て設立されました。
 健康保険は、事業主と職場で働く被保険者が、収入に応じた保険料を出し合い、 被保険者とその扶養家族が、病気やけがをしたときの医療費や出産および死亡の際の給付金などの 保険給付の支払いに備えることにより、 安心して生活ができるようにすることを目的とした医療保険制度です。

健康保険組合の運営

 健康保険組合は、健康保険の運営を政府に代わって行う公法人です。
 運営にあたっては、事業主代表10名と被保険者代表10名の議員で構成する「組合会」において行い、 健康保険法に規定される範囲の中で、予算や事業計画および組合規約などを決定します。 また、財政状況に応じて保険料率を決定すると共に、事業主や被保険者負担の変更を決定します。
 健康保険組合は、このように事業主代表だけでなく、 被保険者代表も参加して運営される仕組みになっています。

健康保険組合のしごと

 健康保険を運営する健康保険組合のしごとは、大きく分けると保険給付と保健事業の2つがあります。



保険給付

被保険者とその扶養家族である被扶養者の医療費を負担します。また出産や死亡のときなどに、各種手当金を支給します。皆さんが納めている保険料の大半がこの費用として使われます。


保健事業

被保険者とその扶養家族である被扶養者の健康に対する意識向上のためのPR、健康の保持・増進や疾病予防のために各種事業を行います。保険給付に比べて支出全体に占める割合は小さいものの、皆さんの健康を守る地道な業務です。


健康保険組合のメリット

保健事業は、国民健康保険や全国健康保険協会(協会けんぽ)にはない健康保険組合のメリットです。


保険料の大半は、おもに医療費の支払いというかたちでご自身の健康生活に還元されています。健康保険組合では医療費のムダをなくす努力として、医療費の請求を厳しくチェックしたうえで支払っています。皆さんも健康管理に留意されると共に、緊急の場合を除いては割増料金をとられる時間外・休日受診や、重複受診となる病院めぐりは極力避けましょう。

主な業務内容

適用業務

資格取得届/資格喪失届/氏名変更(訂正)届の処理

健康保険被保険者証(高齢受給者証)の交付/回収
再交付届等の処理

算定基礎届/月額変更届の処理

賞与支払届の処理

被扶養者の認定/削除

給付業務

各種現金給付の決定
療養費/ 傷病手当金/出産育児一時金/出産手当金/埋葬料(費)/高額療養費他

レセプト(診療報酬・調剤報酬明細書)の内容点検・審査

経理業務

健康保険料/介護保険料の請求

保健事業にかかる個人負担金等の請求

各種入金支払い処理

各種法定帳簿の作成/管理

証拠書類の保管

保健事業

年度によって事業内容が一部変わります。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

その他

任意継続被保険者への対応

第三者行為(交通事故など)にかかる保険会社・医療機関等への対応

レセプト(診療報酬・調剤報酬明細書)など個人情報に関する書類およびデータの管理

 


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