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保険料の決まり方

健康保険組合では、事業主および被保険者から、保険給付や保健事業の財源である保険料を徴収しています。

標準報酬

保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。しかし、収入には月給や日給などがあり、また残業など月ごとに変動があるため、収入を区切りのよい幅で区分した「標準報酬」を設定し、計算をしやすくしています。

標準報酬は1~50の等級に分かれており、毎年皆さんの収入のうち、4・5・6月の3ヶ月の平均額を報酬月額に当てはめて、9月1日に「標準報酬」を決定し、原則として1年間固定します。

保険料の計算だけでなく、傷病手当金、出産手当金などの支給額の計算にも、この標準報酬が使われます。

保険料

保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じた額で月ごとに納めます。  保険料月額表
賞与についても、標準賞与額に同じ保険料率を乗じた額を保険料として納めます。このように年収ベースで保険料を納める制度を総報酬制といいます。

保険料は下記のように区分されます。

※一般保険料と調整保険料は、健康保険料として給与及び賞与から徴収しています。

 ●一般保険料

一般保険料は、基本保険料と特定保険料とに区分されます。
基本保険料は、被保険者及び被扶養者の医療給付費等の保険給付費、保健事業費、健康保険組合の運営に関する事務費といった「被保険者及び被扶養者のための費用」に充てられます。
  特定保険料は、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金といった「高齢者の医療を支える費用」に充てられます。

 ●調整保険料

調整保険料は、健康保険組合連合会の実施している「交付金交付事業」の財源として拠出するため徴収することになっています。
健康保険組合連合会は、財政窮迫組合への支援(組合財政支援金)や、基準額を超える高額な医療費の支払いがあった健康保険組合への交付(高額医療交付金)事業を行っています。

 ●介護保険料

介護保険料は「介護保険に要する費用」に充てるため、介護保険制度の保険者である市町村に代わって健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。

保険料率

健康保険料(一般保険料+調整保険料)の保険料率は、1000分の30~130の範囲内で、財政状態に応じて各健康保険組合で決めることが認められており、事業主と被保険者の負担割合も、自主的に決めることができます。
  調整保険料の保険料率は、基本調整保険料率(1000分の1.3)に、各健康保険組合の財政状態を加味して決まります。
  介護保険料の保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金の額により決定することになっています。

任意継続被保険者の保険料

保険料は、退職時の標準報酬月額または当健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方に保険料率を乗じた保険料を納めます。但し、事業主負担分も合わせて納めることになります。

※全被保険者の平均標準報酬月額は毎年9月末に決定され、次の年の4月から適用します。


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